ケアマネージャーの資格を取得するには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格しなければなりません。
ケアマネ試験合格に向けた勉強法は大きく3つ、独学、通信講座、通学講座に分けて考えることができますが、それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分の性格やライフスタイルにあった無理のない学習スタイルを選択し、しっかりと試験対策を行うことが大切です。
特に合格率の低下や試験問題の難易度が上昇傾向にあるケアマネージャーの資格取得を試みている方は、出来るだけ早期に合格しておきたいところです。
メリット | ・講座費用がかからないため費用が安い! ・通学講座のように授業時間が指定されていないため、自分のペースで学習できる!…など |
デメリット | ・試験に関する最新情報の入手が困難! ・解らない点について質問する相手(講師)がいない! ・意志が弱く自己管理ができないと挫折してしまう人も多い!…など |
独学は講座費用等が発生しないため、最も安価な学習スタイルです。
しかし、ケアマネージャーの資格取得を目指す人向けの必読書ともいえる『介護支援専門員 基本テキスト※』は、ページ数が多く、実用的かつ実践的な出題内容も少なくないため、人によっては試験対策が立てにくいとも言われています。
※補足情報:最新の改訂版は、平成27年6月発行
メリット | ・自分のペースで学習が進められる! ・試験対策に最適な教材やカリキュラムで試験対策を始めることができる! ・試験に関する最新情報が入手できる! ・試験に関する疑問点は講師陣に質問できる!…など |
デメリット | ・通学講座に比べると費用は安いものの講座料金が発生する! ・サポート体制はあるものの、通学講座に比べると弱い!(試験に関する疑問点はメールやFAXなどが一般的) ・意志が弱く自己管理ができないと挫折してしまう人も多い!…など |
ケアマネージャー実務研修受講試験には受験資格≠ェあり「一定の資格や実務経験」が条件となっています。
そのため、働きながら資格取得を目指す人が多いケアマネージャーの資格は、仕事と受験が両立できる通信講座を選択する人も少なくありません。
メリット | ・カリキュラムに沿った計画的な指導が受けられる! ・試験に関する最新情報が入手できる! ・試験に関する疑問点は、その場で直ちに講師陣に質問ができる! ・受験仲間ができやすくよい刺激をもらえる!(孤独にならない)…など |
デメリット | ・ケアマネージャー講座費用が発生するため、費用は最も高い! ・受講時間が指定されていることから、比較的、自由なペースでの学習は難しい! ・通学しなければならず、受講施設が遠方にあると不便!…など |
一定の資格や実務経験が受験条件となっているケアマネージャー試験においては、介護の現場で働きながら資格取得を目指す方も少なくありません。
そのため、比較的、仕事と勉強が両立できる通信講座≠利用しながら本試験に望む受験者も多いようです。
しかし、中には悪質な講座やセミナーもあるので、ケアマネージャー講座の利用を検討されている方は、下記に挙げるようなチェック事項等を参考にしながら、無用なトラブルに巻き込まれないよう十分気をつけて下さい。
ケアマネージャー通信講座を実施している業者は多数あります。中にはトラブルの絶えない悪質な講座もあるようなので、あなた自身が受けてみたいと思った複数の業者をリストアップし、まずは資料請求を行ってください。 一般的に通学講座に比べ通信講座の費用は安価ですが、それでも決して安いとは言いがたい金額です。講座を実施している業者によって料金は異なってくるため、他社との比較も大切です。 教材は試験の合否を左右する重要なアイテムです。教材の中身(種類)はどのようなものか?新制度に対応した教材であるか?といったことの確認が必要です。近年はDVDやインターネットを活用した教材も少なくありません。 受講者の合格率も講座選びの際の参考になります。 試験に関する疑問や不安な点があった場合はどうすればよい…?やむを得ない事情があった場合に講座の期間延長は可能?…などなど、サポート体制の充実もチェック事項のひとつです。 |
どのチェック事項も、通常、講座を実施している業者が配布するパンフレット(資料)に掲載されているはずです。
そこで、まず最初に行うべきことは、ケアマネージャー講座を実施している複数の業者に資料請求(通常は無料)を行い、その資料を参考に比較検討することから始めてみましょう。
厚生労働大臣が指定する講座を受け、一定の受講修了要件を満たした修了者は、受講終了後、修了時点までに実際に支払った学費の20%(支給額は10万円が上限)にあたる額の給付金がハローワーク(公共職業安定所)より支給されます。
実際に支払った学費の20% 【上限額:10万円】 |
この制度を教育訓練給付制度≠ニ呼んでいますが、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることが目的なので、申請すれば誰でも給付金が貰えるというものでもありません。
そこで、参考までに給付金が支給されるケースについて以下に示しておきましょう。
■初めて利用する 通算1年以上の一般被保険者 ■以前利用したことがある 前回の利用から受講開始日に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3年以上。 ※ ただし、一般被保険者でなくなった日から1年以内の方もOK(また、所定の手続きをとることで4年以内の延長も可) |
ケアマネージャー、医療事務、介護福祉士、保育士、税理士、歯科助手、社会保険労務士、行政書士、公認会計士、宅地建物取引主任者、簿記検定、不動産鑑定士…など ※給付金制度の対象とならない講座もあるので必ず各自でよく確かめてください! |