ところが、介護福祉士試験を受ける受験組みにとっては、そうはいきません。 したがって、試験ルートによって介護福祉士の資格取得を考えている者は、面倒くさがらずに受験資格や日程など、重要事項は必ず各自で責任をもってチェックしてください。 ※注意:受験条件が変更されることもあるため、受験者は必ず公式HP等で公開されている最新情報をチェックするようにしてください。 |
従業期間 | 従業日数 |
1,095日(3年)以上 | 540日以上 |
受験資格の対象となる施設及び職種での在職期間(在職期間には産休、育休、病休等の休職期間を含む) | 従業期間内における実際の業務(介護等)従事日数。1日の勤務時間は問わない。(有給、特別休暇、出張、研修等により実際に介護業務に従事しなかった日数は除く) |
Ⅰ. 社会福祉施設等 | ① 児童福祉法関係の施設・事業 ② 身体障害者福祉法関係の施設・事業 ③ 生活保護法関係の施設 ④ 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業(病院の病棟又は診療所を除く) ⑤ 知的障害者福祉法関係の施設・事業 ⑥ 障害者自立支援法関係の障害福祉サービス事業 ⑦ その他の社会福祉施設等 |
Ⅱ. 病院の病棟又は診療所 | |
Ⅲ. 介護等の便宜を供与する事業 |
受験資格の対象とならない職種とは !? 3年以上の実務経験者は、介護福祉士国家試験の受験条件を満たすことになりますが、以下に掲げるような職種は、実務経験に該当しないとされているようです。そのため、受験資格対象外となる者も出てくることは十分考えられるので、前もって各自でしっかりと確認しておく必要があります。
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旧カリキュラム (平成20年度以前) |
学校教育法による高等学校(専攻科及び別科を除く)において、改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に定める教科目・単位数を修めて卒業した方(卒業する見込みの方を含む)・大学へ「飛び入学」した方。 学校教育法による高等学校の専攻科(修業年限2年以上)において、改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に定める科目・単位数を修めて卒業した方(卒業する見込みの方を含む)。 |
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新カリキュラム (平成21年度以降) |
学校教育法による高等学校または中等教育学校において、社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第5に定める教科目・単位数を修めて卒業した方(卒業する見込みの方を含む)。 社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第5に定める教科目・単位数は以下の通り。
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特例高校等 | ・34単位福祉系高等学校卒業による受験 (平成21~25年度入学者)(第25回試験から) ・33単位(専攻科)福祉系高等学校による受験(平成21~25年度入学者)(第24回試験から) 平成21年4月1日から平成26年3月31日までに学校教育法による高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したもの(特例高等学校等)に入学し、社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条2項に定める教科目・単位数を修めて卒業した後、9ヶ月以上の介護等の実務経験を有する方。 社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条2項に定める教科目・単位数は以下の通り。
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介護福祉士を目指す者はすべて、一定の教育プロセスを経た後、国家試験を受けなければならない。 実務経験(3年以上)に加え、新たに実務者研修(450時間)を受けた後、さらに国家試験を受けなければならない。【平成27年1月試験より実施】つまり、「実務経験 + 実務者研修」が受験資格条件となる。 旧法の下では国家試験を受けなくとも介護福祉士の資格を取得できたが、改正案により、養成施設卒業者も国家試験が必須となる。【平成27年1月試験より実施】 教科目・時間数だけでなく、新たに教員用件、教科目の内容等にも基準を課し、文部科学大臣・厚生労働大臣の指導監督に服す仕組みとなる。【平成21年4月1日より施行】 |