そのため、介護保険制度の導入以降、この福祉用具貸与サービスによる給付額が増加した結果、介護保険財政を圧迫する一要因になっているのではないかといった声が上がり始めました。 そもそも、この福祉用具貸与サービスとは、単に「便利だから…」「費用が安く済むから…」といった目的のために導入されたわけではなく、あくまで個々の身体の状態に応じて福祉用具を利用することが相応しいと判断された者に対して用意された制度です。 そこで、このままでは将来にわたり制度を維持することが難しいと考えた政府は、このような趣旨を徹底する意味でも、平成18年、軽度者に対する福祉用具貸与の取扱方法の見直しを行いました。 |
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※ なお、【表1】【表2】に該当しない方でも、福祉用具を利用することが相応しい状態であることが ① 医師の判断 ② ケアマネジメントの判断により確認できた場合は、例外的に保険給付が認められます。
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