受験資格 認知症ケアに関連する施設、団体、機関等において試験実施年の3月31日より過去10年間において3年以上の認知症ケアの実務経験(教育・研究・診療を含む)を有する者 |
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認知症ケア専門士の資格は、国の法律に基づいて作られた国家資格ではなくあくまで民間の認定資格なので、受験資格にある実務経験に関しては、実のところ、あまり厳格な線引きはされていないのが実情のようです。 そのため、認知症対応型の施設や認知症専門病棟で勤務していなければ受験資格はないと思われている方もいるようですが、必ずしもそうとは限らないということを押さえておきましょう。 したがって、自分の働いていた施設は、受験資格の実務経験に該当するのかどうか不安のある方は、直接、センターに問い合わせて確認することをお勧めします。
※ 証明書の発行が受けられない場合は、別の書類を作成します。 |